国際結婚・配偶者ビザの専門|亀戸・錦糸町・東陽町の行政書士事務所

在留資格

船堀で配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する方法と注意点

どこから始めれば?結婚ビザに答えます。

配偶者ビザとは?

一般的に「結婚ビザ」と呼ばれる在留資格の正式名称は 「日本人の配偶者等」 です。
このビザを取得すると、日本人の配偶者として日本に在留でき、就労制限なく自由に働くことが可能になります。

近年、江戸川区船堀エリアでも国際結婚に関するご相談が増えており、実際に船堀から配偶者ビザを申請されるケースも多く見られます。

申請から許可までの流れ

  1. 必要書類の収集・作成
  2. 入管(出入国在留管理局)への申請
  3. 審査(1〜3か月程度が目安)
  4. 許可が出れば、在留カードに新しい在留資格・在留期間が記載される

申請内容に不備があると、追加資料の提出や審査期間の延長、不許可のリスクも高まります。

【3つのパターン別】結婚ビザの申請フロー

1. 海外に住む配偶者を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外で暮らすパートナーと結婚し、日本で一緒に生活を始めるための手続きです。

  1. 東京出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE)を申請
    • 日本にいる配偶者が代理で申請します。
  2. COEを海外の配偶者に送付
    • 無事にCOEが交付されたら、パートナーへ送ります。
  3. 現地の日本大使館・領事館でビザ申請
    • パートナーが自国の日本大使館等で、COEを添付してビザ(査証)を申請します。
  4. 来日・在留カードの交付
    • ビザが発給され来日。成田や羽田などの主要国際空港で在留カードが交付されます。

2. 現在のビザから結婚ビザに変更する場合(在留資格変更許可申請)

就労ビザや留学ビザで日本に滞在中の方が、日本人と結婚して在留資格を切り替えるケースです。

  1. 現在の在留状況の確認
    • 現在お持ちの在留資格で許可された活動を誠実に行っていたかが問われます。特に留学生の場合は、学校の出席率や資格外活動(アルバイト)のルールを守っていたかが厳しく見られます。
  2. 東京出入国在留管理局へ申請
    • 「在留資格変更許可申請」を行います。申請書では、夫婦としての生活の安定性や結婚に至る経緯を説得力をもって説明することが求められます。
  3. 許可・新しい在留カードの交付
    • 無事に許可が下りると、在留資格「日本人の配偶者等」と記された新しい在留カードが交付され、日本での活動に制限がなくなります。

3. 結婚ビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)

既にお持ちの結婚ビザの在留期限が到来する前に更新する手続きです。在留期限のおおむね3ヶ月前から申請が可能です。

  1. 夫婦の生活実態の確認
    • 審査では、引き続き同居し、円満な婚姻生活が継続しているかが最も重要視されます。正当な理由なき別居は、更新不許可の大きな要因となります。
  2. 経済状況の確認
    • 世帯の収入が安定しているかを確認されます。転職などで収入状況に変化があった場合は、その事情を補足説明するとより丁寧です。
  3. 東京出入国在留管理局へ申請
    • 「在留期間更新許可申請」を行います。「婚姻の継続性」と「生活の安定性」が引き続き審査の柱です。
  4. 許可・新しい在留カードの交付
    • 審査に通ると、新たな在留期間(1年、3年、5年のいずれか)が付与された在留カードを受け取れます。

配偶者ビザ取得の条件

配偶者ビザの審査で特に重要視されるのは次の2点です。

  • 夫婦関係が真実であること(偽装結婚ではないこと)
  • 日本での安定した生活基盤があること(収入・住居・貯蓄など)

結婚ビザ申請の主な必要書類リスト

これは一般的な例です。ご夫婦の職業や国籍、状況によって必要書類は異なります。

1. 申請書類本体

  • 在留資格認定証明書交付申請書(海外在住配偶者を呼ぶ場合)
  • 在留資格変更許可申請書(日本国内でビザ変更する場合)
  • 在留期間更新許可申請書(既存の結婚ビザを更新する場合)
  • 質問書(入管指定様式)

2. 写真

  • 証明写真(縦4cm × 横3cm)

3. 配偶者(日本人)の関連書類

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 世帯全員の記載がある住民票
  • 身元保証書
  • 直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書
    ※1月1日現在の住所地で発行、所得や納税状況が確認できるもの
  • その他(預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書等)

4. 申請人(外国人配偶者)の関連書類

  • パスポート
  • 在留カード(変更・更新の場合)
  • 国籍国の婚姻証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    • 申請人の滞在費を支弁する方の収入・納税状況証明
    • 預貯金通帳の写し、雇用予定証明書等

5. 夫婦の生活・交際の実態を示す資料

  • スナップ写真(お二人が写っているもの、アプリ加工不可)
  • SNS記録
  • 通話履歴などの交流が確認できるもの

6. 勤務・収入関係書類(必要に応じて)

  • 在職証明書
  • 給与明細書(直近3か月分)
  • 源泉徴収票
  • パスポートのコピー(変更・更新時)

💡 ポイント

  • 申請内容やお二人の状況により「適宜」提出する書類があります(預貯金通帳や雇用証明など)。
  • 証明写真やスナップ写真は鮮明で、加工されていないものを使用してください。
  • 書類は原本・コピー・翻訳(必要な場合)を揃えることが重要です。

不許可になりやすいケース

  • 収入が不足している → 預金や援助を証明する必要あり
  • 交際期間が極端に短い → 出会いから結婚までの経緯を詳細に説明
  • 年齢差が大きい → 本人同士や両親の理解を理由書で補足
  • 離婚歴がある → 前回との違いや対策。結婚への真剣さを説明

当事務所のサポート内容

国際結婚のビザ申請は、必要書類が多く、審査のポイントも国や状況によって異なります。
「どんな書類を準備すればよいか分からない」「書類の書き方が不安」という方も少なくありません。
当事務所では、そうしたお悩みを一つずつ整理し、準備から申請、そして結果が出るまで一貫してサポートいたします。

1. 必要書類のご案内と収集サポート

戸籍・住民票・婚姻証明書など、日本側・外国側それぞれの必要書類を整理し、取得をサポートします。
手続きが複雑な国の方でも、スムーズに準備できるよう丁寧にご案内いたします。

2. 申請書類の作成

交際の経緯や結婚の真実性を丁寧にヒアリングし、入管審査で信頼性が伝わる説得力のある書類を作成します。
「どう説明すれば伝わるのか」「文章に自信がない」という方もご安心ください。

3. 入管への申請取次

行政書士が正式に入管へ申請取次を行います。
法令に基づいた適切な形式で書類を整え、審査がスムーズに進むようサポートいたします。

4. 不許可時の再申請サポート(無料)

当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず不許可となった場合は、
申請書類の見直し・追加資料の提案などを行い、再申請。場合によって再々申請を無料でいたします。
※一部条件あり

ご依頼の流れ

1. お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
内容を確認のうえ、担当者より折り返しご連絡いたします。

2. 初回相談(無料)

ご希望に応じて、以下の方法でご相談いただけます。

  • オンライン相談:こちらから接続用URLをお送りします。特別な準備は不要です。
  • 当事務所での対面相談
  • 出張相談
    • ご自宅や近隣のカフェ等でも対応可能です。
      ※その際は別途交通費を頂戴いたします。

💬 初回相談は無料です。お気軽にご利用ください。

3. ご依頼の手続き

  • ご依頼内容の確認・ヒアリング
    相談内容をもとに、必要な手続きや書類について丁寧に整理・ご案内いたします。
  • 書類作成・申請サポート
    必要書類を作成し、確認のうえ行政機関へ提出します。
    在留資格(結婚):日本人の配偶者等の在留資格申請に関する書類作成・提出
  • 手続き完了のご報告
    申請や手続きが完了したら、結果をご報告いたします。

4. アフターフォロー

手続きが完了した後も、不安なことやご相談があればいつでもご連絡ください。
当事務所にご依頼いただいたお客様は、相談回数無制限・無料で対応いたします。

船堀で始まるお二人の穏やかで素晴らしい新生活を、ビザの不安なくスタートできるよう、私たちが全力でサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

当事務所が選ばれる理由(お客様の悩みを解決します)

── 配偶者ビザで多くの方が抱える不安に、当事務所は的確にお応えします。

1. 書類準備のストレスを減らしたい方へ

「平日は忙しくて、行政書士に電話する時間がない…」

配偶者ビザは書類が多く、準備に時間と労力がかかります。
当事務所では LINEでいつでも相談可能
進捗確認やちょっとした疑問も、その場で気軽に聞けるため、
書類準備の負担を大幅に軽減できます。

2. 配偶者・結婚ビザに特化した実務

配偶者ビザに特化して対応しています。 制度の理解だけでなく、実務として「通す」ための視点でサポートします。

3. 専門家に相談しづらいと感じている方へ

「ビザ申請はデリケートだから、威圧的な専門家には相談しにくい…」

配偶者ビザはお二人の人生に深く関わる重要な手続きです。
だからこそ当事務所では、柔らかく、話しやすいコミュニケーションを徹底しています。
不安や心配事を安心して打ち明けられる、寄り添い型のサポートをご提供します。

結婚ビザ・配偶者ビザのよくある質問(FAQ)

日本人と外国人の結婚に関するご相談の中で、特によくあるご質問をまとめました。
海外在住の方、年齢差のあるご夫婦、無職・アルバイトなどの状況別にポイントを解説しています。

Q1. 海外在住ですが、日本に帰国して結婚ビザを取りたいです。

A. 可能です。
ただし、日本から外国人配偶者を「呼び寄せる形」での申請が必要になります。
そのため、日本人配偶者のご家族(両親や兄弟)に書類作成などで協力をお願いするケースが多いです。
帰国後すぐに住居や仕事が整っていない場合は、預金通帳のコピーや支援者の書面などで生活できる資力を示すことが重要です。

Q2. 結婚すれば自動的にビザは取れますか?

A. いいえ。結婚手続きが済んでも自動的に許可されるわけではありません。
入管は「真実の結婚であるか」「日本で安定した生活ができるか」を総合的に審査します。
書類の整え方や説明の仕方によって結果が変わることもあるため、慎重な準備が必要です。

Q3. 日本で入籍すれば、相手の国での結婚手続きは不要ですか?

A. 原則として、日本と相手国の両方で婚姻手続きが必要です。
ただし、一部の国(例:中国・イギリスなど)では、日本で先に婚姻届を提出していれば、日本の結婚証明書のみで申請できるケースもあります。
事前に相手国の制度を確認しましょう。

Q4. 年齢差がある夫婦は結婚ビザで不利になりますか?

A. 年齢差が大きい場合、入管の審査は厳しくなる傾向があります。
しかし、それだけで不許可になることはありません。
出会いから結婚に至るまでの経緯や交際の実態を丁寧に示すことが大切です。

有効な証拠例

  • 出会いから結婚に至る経緯書
  • LINEやSNSのやり取り(「おはよう」「おやすみ」など日常的な会話も有効)
  • 交際写真、旅行記録、通話履歴
  • 友人・家族との交流の記録

これらを提出することで、真実の結婚であることを証明できます。

Q5. 無職でも結婚ビザは取れますか?

A. 無職でも申請は可能です。
ただし、「生活費をどうまかなうのか」を具体的に説明する必要があります。
預金残高で十分な資金があることを示したり、実家に同居して親の支援を受けることを証明できれば、許可の可能性はあります。
当事務所では、資力証明や支援書類の整備もサポートしています。

Q6. アルバイトや派遣社員でも大丈夫ですか?

A. 問題ありません。正社員である必要はなく、収入が安定していれば審査に通る可能性は十分にあります。
ただし、収入が低い場合は「預金」や「家族の支援」を補足資料として提出するとより安心です。

Q7. 結婚してすぐ申請しても大丈夫ですか?

A. 可能です。
ただし、交際期間が短いと「偽装結婚ではないか」と疑われやすいため、交際歴を裏付ける証拠を丁寧に準備する必要があります。
特に、出会いのきっかけ・交流期間・プロポーズ・家族への紹介などの経緯を整理しておくことが重要です。

Q8. 結婚ビザの審査期間はどのくらいですか?

A. 通常は1〜3か月程度です。
ただし、書類不足や追加資料の要請がある場合は、4か月以上かかることもあります。
海外から呼び寄せる場合は、できるだけ早めに準備を始めるのが安心です。

Q9. 不許可になった場合の対処法は?

A. 不許可理由を確認したうえで、再申請は可能です。
ただし、同じ内容をそのまま出しても許可にはなりません。
理由に応じて、

  • 生活基盤の補強
  • 交際証拠の追加
  • 経緯説明書の改善
    などを行うことが大切です。

当事務所では、不許可理由の分析から再申請までを一貫してサポートしています。