日本人の配偶者として在留している方が離婚した場合、6ヶ月以上「配偶者としての活動(婚姻生活)」がないと在留資格が取り消される可能性があります。
そのため、離婚後はできるだけ早く「次の在留資格をどうするか」を検討することがとても重要です。
ここでは、板橋区(大山・成増・志村坂上・板橋本町・高島平・ときわ台・中板橋・上板橋など)にお住まいの方向けに、離婚後に選べる主な在留資格をわかりやすく解説します。
まずは大事な「2つの期限」を確認しましょう
離婚後のビザ手続きは、期限を守ることがとても重要です。
1. 14日以内の届出(必須)
離婚の日から14日以内に、東京出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」
を提出する義務があります。
2. 6ヶ月以内の変更申請(事実上の期限)
「日本人の配偶者等」ビザは、6ヶ月以上、実態のある婚姻生活がないと取り消しの対象になります。そのため、速やかに以下のビザへ変更を検討してください。
離婚後に選べる主な在留資格(6つ)
就労ビザに変更する
学歴・職歴の条件を満たせば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更できます。
主な要件
- 大学または日本の専門学校を卒業している
- 専攻内容や職歴と、仕事内容が関連している
- 企業との雇用契約がある
起業して「経営・管理」ビザを取得する
資金と準備が十分にある場合は、会社設立によって取得できます。
ただし、起業には
- 十分な資金
- 明確な事業計画
- 継続運営できる体制
が必要なため、離婚後すぐに選ぶには現実的にハードルが高い選択肢となります。
留学ビザ(学び直し)
日本の大学・専門学校へ入学すれば、留学ビザへ変更できます。
学業を本気で志す場合には有効ですが、学費や生活費の負担が大きいため、離婚後の選択肢としては難しいケースも多いです。
定住者ビザ(離婚定住)
離婚後も日本で生活を続けたい方に最も多い申請が「定住者(離婚定住)」です。
審査では以下が重視されます。
- 実態ある婚姻が3年以上あったか
- 日本で生活できる収入・技能
- 税金・保険など公的義務を守っているか
- 離婚理由(DVなど本人に責任がない場合は考慮)
- 日本での定着性(仕事・地域活動 等)
- 日本人の配偶者との間に子どもがいる / その子どもを日本で自分が育てている場合は大きなプラス
再婚してビザを取得する
再婚相手により取得できるビザが変わります。
- 日本人 / 永住者 → 日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等
- 就労ビザを持つ外国人 → 家族滞在
離婚前に永住申請(条件を満たす場合のみ)
離婚前に
- 婚姻3年以上
- 日本在留1年以上を満たす必要がある。
- ※その他申請には公的義務の履行(納税、年金、健康保険)など、永住許可の一般要件をすべて満たす必要がある。
板橋区で多いご相談
板橋区は外国人住民が多く、大山・成増・志村坂上・板橋本町・高島平・ときわ台・中板橋・上板橋などには国際結婚のご家庭も多く暮らしています。そのため、離婚後の在留資格に関するご相談も非常に多く寄せられています。
特に多いご相談としては、次のようなものがあります。
- 別居期間が長く、婚姻実態の証明に不安がある
- シングルマザーとして子育てしながら在留資格を維持したい
- 保育園・学校・仕事が板橋区内にあり、生活環境を変えたくない
- DVで避難中のため住所を動かせない
- 就労ビザにすべきか、離婚定住にすべきか判断に迷っている
板橋区で生活基盤を続けたい方のために、地域の事情に合わせたサポートを行っています。まずは今の状況をお聞かせください。
離婚後の在留資格に関するQ&A(よくある質問)
Q1. 元配偶者が協力してくれません。手続きはできますか?
A. はい、できます。
定住者・就労ビザはご本人が手続きするため、元配偶者の協力は不要です。
ただ、離婚を証明する戸籍謄本は必要となります。※戸籍謄本は、元配偶者の本籍地の役所で取得できます。
Q2. 収入や貯金はどれくらい必要ですか?
明確な基準はありませんが、目安は「月20万円前後」です。国の支援に頼らず自立して生活できるかが重要視されます。
- 正社員が望ましい
- 契約社員・アルバイトでも安定収入があれば可能
- 養育費があればプラス材料
Q3. 身元保証人は誰に頼めばいいですか?
日本に住む日本人、または永住者の方にお願いするのが一般的です。
次のような方にお願いするケースが多いです。
- 会社の上司・同僚
- 日本人の友人
- 日本に生活基盤のある親族
尚身元保証人は、借金の保証人とは違い、法的責任はありません。
Q4. 離婚後14日以内の届出を忘れました。どうすれば?
まずは、すぐに届出を行いましょう。
- 遅れた理由を正直に説明
- 速やかに届出(活動外申請)を提出
これだけでビザが取り消されることは通常ありません。
離婚後に「定住者」ビザ(離婚定住)を申請する場合に必要な書類
これは一般的な例です。状況によって必要書類は異なります。
① 本人に関する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 理由書(離婚の経緯・現在の生活状況・今後の生活の見通し)
- 住民票
- パスポート
- 在留カード
② 離婚を証明する書類
- 戸籍謄本または除籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 戸籍の附票 / 附票の除票
③ 収入・生活状況を証明する書類
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 預金通帳の写し / 残高証明書
④ 結婚生活の実態を示す書類
- 婚姻中の写真
- 婚姻期間中のメッセージや通信記録
⑤ 身元保証人に関する書類 ※は場合によって
- 身元保証書
- ※身元保証人の住民票
- ※身元保証人の課税証明書
- ※身元保証人の納税証明書
当事務所のサポート内容
ビザ申請は、必要書類が多く、審査のポイントも国や状況によって異なります。
「どんな書類を準備すればよいか分からない」「書類の書き方が不安」という方も少なくありません。
当事務所では、そうしたお悩みを一つずつ整理し、準備から申請、そして結果が出るまで一貫してサポートいたします。
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手続きが複雑な国の方でも、スムーズに準備できるよう丁寧にご案内いたします。
【2】申請書類の作成
交際の経緯や結婚の真実性を丁寧にヒアリングし、入管審査で信頼性が伝わる説得力のある書類を作成します。
「どう説明すれば伝わるのか」「文章に自信がない」という方もご安心ください。
【3】入管への申請取次
行政書士が正式に入管へ申請取次を行います。
法令に基づいた適切な形式で書類を整え、審査がスムーズに進むようサポートいたします。
【4】不許可時の再申請サポート(無料)
当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず不許可となった場合は、申請書類の見直し・追加資料の提案などを行い、再申請。場合によって再々申請を無料でいたします。
※一部条件あり
ご依頼の流れ
【1】お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
内容を確認のうえ、担当者より折り返しご連絡いたします。
【2】初回相談(無料)
ご希望に応じて、以下の方法でご相談いただけます。
- オンライン相談:こちらから接続用URLをお送りします。特別な準備は不要です。
- 当事務所での対面相談
- 東京都内での出張相談
- ご自宅や近隣のカフェ等でも対応可能です。
※その際は別途交通費を頂戴いたします。
- ご自宅や近隣のカフェ等でも対応可能です。
💬 初回相談は無料です。お気軽にご利用ください。
【3】ご依頼の手続き
- ご依頼内容の確認・ヒアリング
相談内容をもとに、必要な手続きや書類について丁寧に整理・ご案内いたします。 - 書類作成・申請サポート
必要書類を作成し、確認のうえ行政機関へ提出します。 - 手続き完了のご報告
申請や手続きが完了したら、結果をご報告いたします。
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手続きが完了した後も、不安なことやご相談があればいつでもご連絡ください。
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