婚姻届を出すときに意外と悩むのが「本籍地」。
「今の住所のままでいいの?」「相手の実家に合わせるの?」「遠くても大丈夫?」など、意外と知られていないポイントが多い手続きです。
この記事では、結婚によって新しく戸籍をつくるときの本籍地の決め方や注意点をわかりやすく解説します。
■ 結婚すると戸籍はどう変わる?
婚姻届を提出すると、夫婦のどちらかが「戸籍の筆頭者(戸籍の代表者)」となり、新しい戸籍が作られます。
結婚前はそれぞれの親の戸籍に入っていますが、結婚を機に独立した新戸籍が作られる仕組みです。
つまり、結婚=新しい戸籍の誕生。
その際に必要なのが「新しい本籍地をどこに置くか」という選択です。
■ 本籍地とは?
本籍地とは、戸籍を保管している市区町村を指します。
住民票の住所とは異なり、実際に住んでいなくてもOK。
- 実家の住所
- 新居の住所
- 思い出の場所(結婚式場・出身地など)
- まったく別の市区町村の役所所在地
いずれでも本籍地として指定できます。
ただし、存在しない地番や施設の住所は指定できません。
■ どんな決め方がある?
| タイプ | 主な選び方 | メリット |
|---|---|---|
| 現住所型 | 現在住んでいる住所に設定 | 管理がしやすい・証明書がすぐ取れる |
| 実家型 | 夫または妻の実家住所に設定 | 家族と同じ戸籍地・親が手続き代行可 |
| 思い出型 | 結婚式場や出身地など | 記念になる・二人の思い出を残せる |
| 役所所在地型 | 市役所・区役所の所在地番 | 誰でも使える・わかりやすい住所 |
💬 行政書士のワンポイント
「どこでも指定できる」とはいえ、戸籍謄本を取り寄せる際に郵送手続きが必要な遠方を選ぶと、少し不便です。
手続きの多い数年(結婚・出産・住宅購入など)は、取りやすい場所を選ぶのがおすすめです。
■ 婚姻届に本籍地を書くときの注意点
婚姻届には、次の2つを記入する欄があります。
- 新しい本籍地(新戸籍の所在地)
- 届出先(提出先の市区町村)
この2つは同じでなくてもOK。
たとえば、婚姻届は「現在の住所地の役所」に提出し、新しい本籍地は「夫の実家のある市」にする、といった指定も可能です。
■ 提出時に戸籍謄本が必要なケース
婚姻届を提出する役所が本籍地と異なる場合、
「現在の戸籍謄本(全部事項証明書)」の提出が必要になります。
✅ 本籍地と提出先が同じ → 不要
✅ 本籍地と提出先が違う → 必要
遠方の役所で婚姻届を出す場合は、事前に戸籍謄本を取り寄せておきましょう。
■ 本籍地を後から変えることもできる
一度決めた本籍地は、**「転籍届」**を出すことで変更可能です。
引っ越しや家族構成の変化などに合わせて、本籍地を新しい住所に移すこともできます。
📍 転籍届は全国どこの市区町村でも提出可能。
手数料もかからず、数日で反映されます。
■ まとめ:本籍地は「便利さ」と「想い」で決めよう
結婚後の本籍地は、住んでいなくても置ける自由な場所。
ただし、今後の各種手続き(戸籍謄本の取得、パスポート、相続関係など)で必要になるため、
「取りやすさ」や「管理しやすさ」も考慮することが大切です。
💡 おすすめの決め方
- 実務重視 → 現住所や勤務先近く
- 想い重視 → 二人の記念の地
- 家族連携重視 → 実家の住所
結婚後の戸籍・本籍は、これからの生活の“拠点”になります。
迷ったら、どの方法にもメリットがあるので、二人で納得できる場所を選びましょう。